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消費税法改正に伴う経過措置
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「経済状況等を総合的に勘案した上で」という前提は付けられていますが、平成26年4月1日に予定されている消費税及び地方消費税の税率引き上げ時期が近づいています。
この改正があれば、当然のことですが、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税について改正後の税率が適用され、適用開始日前に行われた同様の取引については、改正前の税率が適用されるのですが、請負工事や資産の貸付け等、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等のうち一定のものについては、改正前の税率を適用することとするなどの経過措置が講じられています。
詳細は国税庁ホームページ「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」のパンフレットをご覧下さい。
上記パンフレットURL
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf