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食事の支給に対する所得税
- お知らせ
会社が役員や使用人に食事の支給をした場合には、給与等の支給と同様の経済的利益が支給を受けた者に生じたと判断されます。
しかしながら、食事支給の福利厚生的な側面を考慮して、次の二つの要件を満たす場合には課税されません。要件を満たさない場合には、会社の負担額部分が課税されます。
1.役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
2.食事の価額から、役員や使用人が負担した金額、を差し引いた金額が1カ月当たり3500円(消費税等を含まない。)以下であること。
なお、通常の勤務時間外の宿日直や残業をした者に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、給与として課税しなくてよいとされています。