お知らせ
所得税の配偶者控除の見直し
- お知らせ
政府税制調査会において「配偶者控除の見直し」の議論がスタートされました。
配偶者控除とは、例えば妻がパートタイマーなどで働いている場合に給与収入が103万円以下であると、夫の所得から配偶者控除として38万円控除することができる制度です。また、妻の年収が103万円を超えても141万円までは配偶者特別控除という制度もありますが、これは妻の年収が多くなるほど、控除できる金額は少なくなってしまいます。
このように所得税においては、ある一定の所得以下である配偶者を持つ場合には、所得から配偶者の所得に応じていくらか控除することができます。しかし、この制度があるため、妻が103万円を超えないように働く時間を調整したりと就労を妨げているという意見や、近年は女性の社会進出も進み、共働きの世帯が増えていることも議論の背景となり、その必要性が問われています。
(配偶者控除の概要)
?配偶者の所得が給与所得だけの場合
その年の給与収入から給与所得控除を差し引いた金額が38万円以下であれば適用が受けられます。
その年の給与収入−給与所得控除≦38万円
配偶者の給与収入について103万円が基準とされるのは、配偶者の給与収入が103万円であれば給与所得控除として65万円差し引くことができ、
103万円−65万円=38万円となります。つまり、103万円を超えると給与所得控除を差し引いた金額が38万円を超え、適用されなくなるからです。
?配偶者の所得が給与所得以外の所得もある場合
年間の合計所得金額(※)が38万円以下であれば、適用が受けられます。
※所得税法では、所得をその性格により10種類に分類していますが、その合計の所得金額で判断します。
例えば、給与収入90万円、不動産所得10万円の場合
給与所得=90万円−65万円=25万円
合計所得金額=給与所得25万円+不動産所得10万円=35万円≦38万円 ∴適用が受けられます。
(もし配偶者控除が縮小・廃止されると?)
ではもし、配偶者控除の見直しで縮小・廃止されるとなると、共働き世帯と片稼ぎ世帯とではどのように変わってくるでしょうか。
例えば、1人で800万円を稼いでいる世帯と1人400万円ずつ稼ぎ2人で800万円稼いでいる世帯とでは、2人合計の所得が同じであっても、所得税では所得が多いほど税率が高くなるという累進税率が適用されているため、片稼ぎの世帯の方が税額が多くなります。ここで、配偶者控除が縮小・廃止されると、400万円ずつ稼ぐ共稼ぎ世帯は税額が変わらないのに対して、1人で800万円稼ぐ片稼ぎ世帯については、今までより税額がさらに多くなります。
このように働き方によっても、税制改正の影響が異なってくることになりますので、まだ議論がスタートされたところですが、今後の動向に注目していきたいと思います。