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国税庁『電子帳簿保存法取扱通達の制定について』の一部改正について

 

国税庁は、「『電子帳簿保存法取扱通達の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)(平成29621日付課総106ほか7課共同)による通達の改正に伴い、電子帳簿保存法取扱通達について新たに取扱いを定めた項目の趣旨等を説明しています。

  税務関係保存書類のスキャナ保存要件が規制緩和されてから電子帳簿保存申請件数が増えているようで、電子帳簿保存をされている事業者様は、改正点等を下記の国税庁ホームページ、新旧対照表をご確認ください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/1706/index.htm

新旧対照表

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/kaisei1706/pdf/01.pdf