information

お知らせ

SCROLL DOWN

令和2年度労働保険料等の申告・納付期限が延長されました

 

労働保険料等の申告・納付、いわゆる年度更新については毎年6月1日から7月10日までにしなければなりませんが、今年は新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ、申告期限、納付期限ともに令和2年8月31日まで延長されました。

   なお、納期限は全期及び第1期が8月31日までと延長されますが、延納(分割納付)をしている場合の第2期、第3期の納期限は従来どおりとなりますのでご注意下さい。

   また、新型コロナウィルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方は、申請により、労働保険料の納付を1年間猶予することができますので納期限の令和2年8月31日までに都道府県労働局に申請をして下さい。