information

お知らせ

SCROLL DOWN

消費税の非課税取引

 

消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に課税されますので、商品・製品の販売やサービスの提供など、対価を得て行う取引のほとんどが課税の対象となり、また外国から商品を輸入する場合も、輸入の時に課税が行われます。このように消費に対して広く負担を求めていますが、例外的に以下のような取引は、消費税の性格や社会政策的な配慮などから非課税とされています。

1 土地の譲渡、貸付け(一時的なものを除く。)など

2 有価証券、支払手段の譲渡など

3 利子、保証料、保険料など

4 特定の場所で行う郵便切手、印紙などの譲渡

5 商品券、プリペイドカードなどの譲渡

6 住民票、戸籍抄本等の行政手数料など

7 外国為替取引業務など

8 社会保険医療など

9 介護保険サービス・社会福祉事業など

10 お産費用など

11 埋葬料・火葬料

12 一定の身体障害者用物品の譲渡・貸付けなど

13 教科用図書の譲渡

14 住宅の貸付け(一時的なものを除く。)